熊本の中古住宅・デザインリノベ物件はリノビーで!

SNS

©️2022.renobe Kumamoto.All Rights Reserved.

renobe

マイページ

お金のこと

必見‼️家を買う時の税金あれこれ

家を購入する際、そして購入後に住んでいる時に掛かる税金があります。
実際どれくらいの税金が掛かるのかを解説していきます。

家を購入する際に掛かる税金

家を購入するときの税金は以下の通りです。

1️⃣消費税

☝️土地は非課税となりますが、建物には消費税が発生します。

ただし、売主が課税業者で無ければ非課税となります。

(例)土地1000万 建物2500万の物件の場合、

  ⭐️1000万+2500万+250万=3750万となります。

2️⃣印紙税

☝️不動産売買契約(不動産会社)や工事請負契約(建築メーカー)、金銭消費貸借契約(銀行)を行う際の契約書に印紙を貼らなくてはいけません。

それぞれの金額によって収入印紙の金額は異なります。

※不動産購入の際は軽減税率対象となる為、下記表の半額となります。

ただし、契約金額10万円以下のものは対象外です。

【印紙税額】

不動産契約など
1万円未満(※)非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円 
請負契約等
1万円未満(※)非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円

3️⃣登録免許税

☝️不動産を購入し登記を行う際に掛かる税金となります。

不動産を取得したときは、その不動産権利を明らかにするために、土地については所有権移転と登記、建物については表題登記、所有権の保存登記などを行います。

登録免許税の計算

登録免許税額 = (課税標準) × (税率) 

土地の売買による所有権の移転登記1.5%
土地の売買による所有権の信託登記0.3%
住宅用家屋の所有権保存の登記0.15%
住宅用家屋の所有権移転の登記 0.3%
住宅取得資金の貸付等の抵当権設定登記0.1%

※上記1〜2は令和8年3月31日まで、3〜5は令和6年3月31日まで適用

(例) 固定資産課税台帳の価格4,555,000円の土地の場合

  【課税標準】

    固定資産課税台帳の価格 4,555,000円

    1,000未満切捨となる為⇨4,550,000円

  【登録免許税額】

    4,550,000円 × 1.5%= 68,250円 

    100円未満切捨 ⇨ 68,200円となります。

ここまでが主に購入時に掛かる税金となります。

次に購入後に掛かる税金についてお話ししていきます。

家購入後に掛かる税金

❶不動産取得税

☝️不動産取得税は家を購入してから3ヶ月〜6ヶ月後に納税通知が届きお支払いを行います。

ただし軽減措置がある為、家を購入しても不動産取得税が少なく済むまたは掛からないケースもあります。

不動産取得税の税率は、土地・住宅は3%、住宅以外の建物は4%となります。

不動産取得税の計算

不動産取得税 = 不動産の価格(課税標準額) × 税率

宅地は固定資産税評価額×1/2が課税標準額となり、一定要件を満たす場合、建物は評価額から1,200万円の控除を受けることができます。

土地の方も45,000円、あるいは

{1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 }× {課税床面積 × 2(≦200) =200㎡ }× 3%  

の高い方の控除を受けられる軽減措置があります。

【不動産取得税】

(例)180㎡の土地 評価額600万円、建物100㎡ 評価額1,500万円の新築物件で算出します。

  ⭐️土地{ 6,000,000円 ÷ 180.0㎡ × 1/2 = @16,667円 }× { 100㎡ × 2(≦200㎡)= 200㎡ } × 3% = 100,002円

   (※45,000円以下の場合は、45,000円)

     ・・・・・控除額は 100,002円となります。

   6,000,000円 × 1/2 × 3% = 90,000円 - 控除額 100,002円 = 0 円

  ⭐️建物  15,000,000円 - 控除額 12,000,000円] = 3,000,000円 × 3% =90,000 円

   よって本物件の不動産取得税は90,000円となります。

このように算出されます。

❷固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(地域によっては4月1日)に不動産の所有者に対して市町村が課税する税金です。

物件を所有している間は毎年課税され、4月〜6月頃に納付通知が送付されます。

徴収方法はコンビニやスマホ決済、引き落としの設定も可能となっています。 ※市町村によってはカード決済なども可能のようです。

固定資産税の計算

  土地 ⇨ 固定資産税額 = 課税標準額×税率1.4%

  家屋 ⇨ 固定資産税額 = 課税台帳登録価格 × 税率1.4%

※課税標準額の合計が土地30万未満、家屋20万未満の場合は固定資産税は課税されません。

また新築住宅などは固定資産税の減額措置などがあります。

☝️新築建物

 ⭐️ 一戸建て:3年にわたり2分の1減額

 ⭐️ マンション:5年にわたり2分の1減額

☝️住宅用地

 ⭐️土地広さ200㎡以下の部分 6分の1減額

 ⭐️ 土地広さ200㎡超の部分 3分の1減額

(例)土地の評価額 600万、家屋の評価額1500万 敷地面積180㎡に建てられた100㎡一戸建て 令和3年8月建築 税率1.4%で算出

 ⭐️土地:600万 × 1/6 = 100万

     100万 × 1.4% = 1.4万

 ⭐️建物:1500万 × 1.4% = 21万

  ※3年間の減額措置の対象⇨ 10.5万

以上のように計算されます。

❸都市計画税

都市計画税とは、毎年1月1日(地域によっては4月1日)時点における市街化区域の土地・家屋の所有者に課せられる税金となります。

都市計画税が課される場合は、固定資産税と合算で納税通知書が送られてきます。

都市計画税にも土地のみに軽減措置が設けられており、宅地の200㎡以下の部分は小規模住宅用地として1/3、200㎡を超える部分は一般住宅用地として2/3に軽減されます。

都市計画税の計算

課税標準額×税率(自治体の条例で定められた数値 ※上限3%)

(例)土地の評価額 600万、建物評価額1,500万で算出

   ⭐️土地 600万 × 1/3 × 0.3% = 0.6万(6,000円)

   ⭐️建物 1,500万 ×0.3% = 4.5万となります。

物件を購入する前と購入した後に掛かる主な税金は以上となります。

物件の購入される際は、自己資金や収入などに応じて適切な住宅の購入が必須となります。

毎年掛かる税金だけでなく、メンテナンス時期にどれくらい費用が掛かるのかなども重要となります。

住宅購入の際は、不動産会社の担当者に細かく相談し、後悔のないマイホームを手に入れましょう。

この記事をシェアする

同じカテゴリーの記事お金のこと

お役立ちコラム一覧へ戻る
買い取り実施中 希望物件登録

お問い合わせContact

お電話でのお問い合わせ

096-200-5525

受付時間 / 10:00-17:30
定休日 / 土日祝日

メールでのお問い合わせ

メールフォーム

通常3営業日以内に
お返事いたします。