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リノベ用語集

再建築不可物件とは!

接道がないと建築不可

今回は道路と家の敷地の関係性について取り上げていきます。

接道義務は、建築基準法第43条で規定されている内容となっているものですが、

【内容】

建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないとする義務のことを言います。

※都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。

なぜこのような決まりがあるのか?

🏠 火災や災害または急病人発生の際に、緊急車両などがスムーズに通行できるようにするため。

建物が火災になった場合、土地の前に緊急車両を横づけしたり可能であれば建物ギリギリまで進入し、消化ホースを引き込めたりする

最低限の幅として規定されています。

地震や台風、近年では過去に例の無いほどの災害や水害など、災害の多い日本では、予期せぬ大災害時の避難路確保は重要となります。

接道義務で最低2メートル確保することにより、災害発生時の避難経路を確保することができます。


特に地震の際は、避難経路確保だけではなく、二次災害として起こりうる火災の際にスムーズな消火活動にもつながります。

接道義務は、地域の人々が暮らしやすいだけではなく、安心して生活できるように法律で定められているのです。

🏠敷地に対して接道が無いとどうなるのか?

結論からすれば、接道義務が満たされない物件は、再建築不可物件となります。

接道が無い土地(宅地)は、建物を建てることができません。

再建築不可物件となれば需要が低くなり、売買価格も安くなってしまいます。

逆に再建築不可物件を購入するときは、安く手に入れることは出来るかもしれませんが、建物を建て直すことが出来なくなり土地の使い道がなくなってしまいます。

家や土地を購入する際は、接道は必須確認項目になります。

一生後悔しない買い物にする為に、この接道義務を知っておくだけでも十分だと思います。

少しでも皆様の役に立てれば幸いです。

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