リノベ用語集
不動産と道路の関係性

先日は、接道義務についてご紹介しました。
今回は「不動産と道路の関係性」、また道路にもたくさん種類があるので、その辺をご紹介していきたいと思います。
接面道路の種類
一般に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を以下のように分類されています。
(※建築基準法上の道路は、道路法や道路交通法にいう道路とは必ずしも同じものではありません。)
建築基準法第42条 第1項:
次の1~5号に該当する幅員4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の 議を経て指定する区域では6m)以上のもの。
建築基準法第42条 第1項第1号:
道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)。
建築基準法第42条 第1項第2号:
都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路。
建築基準法第42条 第1項第3号:
建築基準法の施行日【昭和25年1月23日。それ以降に都市計画区域に指定さ れた地域ではその指定された日(基準時といいます。)】
(現在既に存在している道(公道・私道の別は問いません。)
建築基準法第42条 第1項第4号:
都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
建築基準法第42条 第1項第5号:
私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。 (一般に「位置指定道路」と呼ばれています。)
建築基準法第42条 第2項:
基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m 未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
(公道・私道の別を問いません。一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」と呼ばれています。)
上記の道路等に該当しない道路について:
現況が道路状で永年道路として利用されているものでも、上の6種類のどれにも該当しないものは、建築基準法上の道路ではありません。
従って、上記の道路等に接していない敷地では、原則として建築物の建築はできません。
なお、上記の道路等に接しない場合でも、「その敷地の周囲に広い敷地を有 する建築物その他国土交通省令定める基準に適合する建築物で、特定行政 庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、例外的に接道義務が適用除外となり、 建築が認められる場合があります。
(いわゆる「但書道路」法第43条第1項但 書)。
従前、この「但書道路」は建築主事の裁量によって設定されていましたが、 平成10年6月の建築基準法の改正で、上記の通り特定行政庁による許可が必要となりました。
●接道の特例許可の要件: 法第43条第1項但書・施行規則第10条の2 次のいずれかに該当すること

不動産と道路は非常に重要な関係性があり、上記のいずれかの条件を満たさないと家を建てることも出来なければ、
家や土地を売る際も売れない可能性があります。